本来は国が行うべき行政事務の一部について、住民の利便性や事務効率等を考慮して、法令によって地方公共団体の「執行機関」(知事、市町村長など)に、事務を任せる(委任する)という制度。旅券(パスポート)の発給や飲食店の営業許可など、1995(平成7)年には562件にも達していた。
委任した事務(仕事)に関して、国は「通達」等を通じて地方自治体に様々な要求や規制を行うことができたことから、地方分権推進委員会では、上下関係や主従関係につながりやすい中央集権型の行政システムとして、制度そのものの廃止を勧告。これを受けて1999(平成11)年に成立した「地方分権一括法」の施行によって、2000(平成12)年4月から廃止され、国と地方自治体の関係は新しい段階を迎えている。
(2002年11月)