正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」で、1999(平成11)年7月に成立し、2000(平成12)年4月から施行された。第一次地方分権改革の集大成として、地方自治法をはじめ、475本もの法律が一括して改正されたことから、「一括法」という略称で呼ばれている。先に紹介した「機関委任事務制度」の廃止も、この一括法によって定められたもの。
(2002年11月)